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入会に際して(2)どんな人が入会できますか?

投稿日時:2006/03/08(水) 21:10rss

◎『経営者会報ブログ』のタイトルにもあるように、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、
 合同会社(LLC)の代表者の方
はもちろん、役付役員(専務取締役、常務取締役など)、
 オーナー企業の後継者および配偶者の方
が会員になることができます。

◎また、国家資格者(税理士、公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士、
 弁護士、弁理士、司法書士、行政書士など)の方
や、その他事務局が入会を認めた
 個人事業主の方
も入会していただけます。

◎入会を希望される方で、上記にあてはまらない方は経営者会報ブログ事務局まで
 お問い合わせください。

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