経営者会報ブログ事務局 | 経営者会報 (社長ブログ)
経営者会報ブログのメンテナンスや新機能のお知らせをします。また、入会やご利用のご案内も掲載しています
2006年03月31日(金)更新
リンク集について
どのような表示になるかは久米さんのブログのリンクページをご参照ください。
2006年03月30日(木)更新
COMMU MAGA vol.2
┃ 情報発信する経営者をサポートするメルマガ '06/3.30 ┃
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┃│ 経営者会報ブログ COMMUnication MAGAzine │┃
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皆さん、こんにちは。経営者会報ブログ事務局の吉田です。
“三寒四温”は二月・梅見の頃からと言われますが、実は毎年三月中旬~下
旬の方が、この諺通りの気候かも知れません。日増しに暖かさが増す昨今、
各地の桜だよりとともに、「COMMU MAGA」第2号をお届けいたします。
このメルマガ「経営者会報ブログ COMMUnication MAGAzine」は、経営者の
ためのブログサービス「経営者会報ブログ」と連動するメディアです。
「月刊 経営者会報」編集部のスタッフと経営者会報ブログ事務局のジョイ
ントで、毎週木曜日に発行いたします。
「経営者会報ブログ」上にアップされた各ブログサイトから“おすすめブロ
グ”を選出し、記事で取り上げるとともに、新規入会された方々のサイトを
適宜ご紹介。さらに、「取材日記」として、「月刊 経営者会報」で取材を
させていただいた経営者の方々の、心温まるエピソードも折々にご紹介して
まいります。どうか、ご期待ください。
===◇ INDEX ◇===============================
<編集部からのお知らせ>
(1)今週の“おすすめブログ”
(2)今月のお題
(3)今週のお題
(4)取材日記
<事務局からのお知らせ>
(5)新規ブロガー紹介!
(6)「経営者会報ブログ」の概要
(7)ご入会手続き
(8)その他のご連絡
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◆編集部からのお知らせ◆
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(1)今週の“おすすめブログ”
今週の“おすすめブログ”は、お二人の社長をご紹介します。
まずお一人めは、大阪市で鞄卸業を手がけておられるコクホー社長・庄山悟
さんです。 3月27日の日記では、20年前の、些細でありながら、その
後の糧になったできごとについて書かれています。一部ご紹介します。
-●- -●-
あまりの陽気と見事な桜に誘われて
台東区谷中墓地の桜通りに営業車を止めて
花見弁当を一人で満喫していた傍らへ
3人の男の子を連れた若い(若かった自分より更に年下に見えたので気に)
お母さん。
否応にもそのやんちゃぶり(怪我をしまいかとハラハラ)が目に入りました
が お母さんは泰然自若のニコニコ顔
さすがに車道へ飛び出しそうなときは一喝でしたが
見ているこちらが老婆心を抑えるのに折角の花見弁当の味すら忘れる有様。
ついつい「大変ですね~」と声をかけ
「そうなんです~」と予想通りの返事に始まり
自分と同い年で6,4,2歳の男児に振り回される
日々のてんやわんやを一通り。
遊び盛りの同世代の若者との環境ギャップにとにかく同情と感心の念しか浮
かばず
この時限りにせよよき理解者の出現を歓迎されているものと思いきや
やおらお母さん「でもね~確かに毎日大変ですけど・・」
「うちは楽しいこと嬉しいことも3人分ですから全然平気かも・・」と。
自分の未熟さを思い知るのと同時に同世代にして親としての逞しさ強さを感
じました。
日々生活の中でちょっとしたギャップや回避したくなることなどしょっちゅ
うありますが
この若いお母さんのように少しだけ視点をずらして考えられるようになって
から非常に楽になったような気がします。
続きはこちら…… http://kabankokuho.keikai.topblog.jp/
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庄山さんのブログを読んで、感受性豊かな方は、ふとした日常の中で、誰か
が洩らした何気ない一言を糧にできる ── そんな思いを持ちました。
私も及ばずながら、見習いたいと思いました。
もうお一方は、同じく大阪市の山本圭商店社長・高畠宏之さん。
3月28日のブログです。
-●- -●-
当社は『ムダを省く』というのをコンセプトに
約4年前から生産効率、コストパフォーマンスの高い商材として上記写真の
包装機に使用されているカッターを開発致しました。
よく飴などの袋で指先で切りやすくするため、ギザギザのところがあります
よね...
このように、袋をギザギザにカットするためにこの超硬カッターを使います。
当社は長年の経験から鉄製に比べ、非常に硬度の高い材質の「超硬カッター」
を開発しました。
この超硬カッターは従来の鉄製に比べなんと!!5~8倍という驚異的な寿
命を実現したのです。
まさしく『丈夫で長持ち!!』というところです。
これまで各お菓子メーカー様から絶大なる信頼と期待を寄せられております。
また、御使用先のオペレター様からは「切れがいい」「メンテの必要がない」
「楽になった」「使わないと損」など様々な絶賛の声をたくさん頂いており
ます。
しかし、この超硬カッターはまだまだ業界に知られておりません。
このブログを通してお菓子メーカー、食品メーカー様に知って頂けたら幸甚
です。
続きはこちら…… http://yamakei.keikai.topblog.jp/
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オリジナルな製品を開発するためには、おそらく人知れずご苦労があったこ
とと思います。
高畠さんのように、自社製品や自社そのものを思い入れたっぷりに熱く綴っ
ていただければ、きっと、多くの方の目に留まると思いますし、編集部も事
務局も、そのお手伝いをしていきたいと考えております。
(編集部・酒井)
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(2)今月のお題
【攻めの時代のリーダーシップ】
・景気回復がいわれるいま、トップの発揮すべきリーダーシップとは
攻めであれ守りであれ局面を問わず、トップには強いリーダーシップが求め
られることでしょう。ただ、攻め、つまり、新たな設備投資であるとか、新
規事業であるといったことを手がける際には、リスクをつかみ、社員の納得
を得る必要もあるかと思われます。
そうした際のリーダーシップに関連して、ご自身がしてこられた取り組みや、
心がけてきたこと、認識を改めた出来事などをぜひブログで綴ってみてくだ
さい。もちろん、「攻め」の局面に限らず、広くリーダーシップに関するお
考えをご披露いただいてもかまいません。
「月刊 経営者会報」6月号でも同様の特集を組む予定です。“ブログPick
UP!”や“おすすめブログ”でご紹介させていただくとともに、取材にお邪
魔させていただく可能性もあります。
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(3)今週のお題(3月30日~4月5日)
【いまどきの若い人について思うこと】
「いまどきの若い者は」という台詞は昔から洋の東西を問わず言われている
ようですが、社長の皆さまはどのようにお考えですか?
自社の新人さんや、町で目にする若者について感じておられることを綴って
みてください。
編集部ブログはこちら → http://editors.keikai.topblog.jp/
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(4)取材日記
編集部ブログでは、経営者会報の記者・編集者が社長さんに取材させていた
だいた際に感じたこと、感心したことなどを綴っています。最新の日記では
愛知県師勝町の日進乳業・水野光社長にまつわるお話です。
週1、2回の更新です。ぜひご覧ください。
取材日記 → http://editors.keikai.topblog.jp/blog/c/index.html
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◆事務局からのお知らせ◆
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(5)新規ブロガー紹介!
3月29日までに「経営者会報ブログ」で“社長日記”を始められた会員の
皆さまをご紹介いたします。
●久米繊維工業株式会社 代表取締役・久米信行様
http://kume.keikai.topblog.jp/
●フットマーク株式会社 代表取締役・磯部成文様
http://footmark.keikai.topblog.jp/
●株式会社教育基礎研究所 代表取締役・中川研作様
http://kisoken.keikai.topblog.jp/
●双和食品工業株式会社 代表取締役・高尾幸子様
http://oukoku.keikai.topblog.jp/
●京都工芸 代表・寺田元様
http://makasetaro.keikai.topblog.jp/
●コクホー株式会社 代表取締役・庄山悟様
http://kabankokuho.keikai.topblog.jp/
●有限会社山本圭商店 代表取締役・高畠宏之様
http://yamakei.keikai.topblog.jp/
●柴山公認会計士事務所 公認会計士・柴山政行様
http://shibayama.keikai.topblog.jp/
●三元ラセン管工業株式会社 代表取締役・高嶋博様
http://mitsumoto-bellows.keikai.topblog.jp/
●株式会社シンフォニック 代表取締役・渡辺典彦様
http://nori.keikai.topblog.jp/
●株式会社エビスヤ 代表取締役・山岸健一様
http://ebisuya.keikai.topblog.jp/
●株式会社創 代表取締役・村上肇様
http://hajime.keikai.topblog.jp/
※お申込み後、ID・パスワードの発行とサイト開設までには約1週間いた
だいております。お待ちの皆さまには、ご迷惑をおかけいたしておりますが、
何卒ご了承ください。
(6)「経営者会報ブログ」の概要
「経営者会報ブログ」は、『メール道』『ブログ道』の著者・久米信行氏の
総合プロデュースにより、株式会社NTTデータ、株式会社シンフォニック
と月刊「経営者会報」(日本実業出版社刊)のコラボレーションで生まれた
初めての“経営層限定・雑誌連動型会員制ブログサービス”です。
詳しくはこちらから → http://www.keikai.topblog.jp/
さまざまな中小企業経営者や専門職が集うこの専用ブログサイトは、
・貴社の強力な広報・宣伝ツールとして
・社長個人の人脈を広げるサロンとして
・社内コミュニケーション活性化の手段として
・経営理念・経営戦略を綴る専用ノートとして
・オフビジネスの私的な愉しみを語る“場”として
活用いただけるトップマネジメントだけの価値あるコミュニティです。
●経営に活かし・・●思いを語り・・●人物とつながり・・そしてそこから
次代に継承される素晴らしいコンテンツ群が日々書き綴られていきます。
初心者の方はもちろん、既にブログをお書きになっていて、既存のサービス
に不満のある方々にも、書くことの意味を再認識していただける新しいタイ
プの会員制ブログサービスです。ぜひ、お試しください。
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(7)ご入会手続き
「経営者会報ブログ」には、仮利用と本利用の入会申し込みがあります。い
ずれもサイト開設日(ID・パスワード発行日)の翌月末までは無料でお試
しいただけます。
仮利用の申し込みをされた仮会員の方は、無料試用期間中に正規入会をご検
討ください。期間中の退会は自由です。本利用の入会申し込み後、正規会員
になると、以下のことが可能になります。
〔正規会員だけのメリット〕
・ご希望のホスト名(http://*****.keikai.topblog.jp の*****部分)と
IDを発行いたします。ホスト名は英数4~15文字です。
・会員番号の指定が可能です(空き番号のみ)
・タイトル/サブタイトルが自由に付けられます(随時更新可能)
・会員間限定のコメント、トラックバック機能が利用できます
ご入会を希望される方、お試し希望の方は、<お名前><役職><貴社名><所在
地><電話番号><メールアドレス>を明記の上、下記の「経営者会報ブログ事
務局」までメールもしくはFAXでご連絡ください。
後日、お申込書を(メールの場合は「PDFファイル」で、FAXの場合は
「用紙」を封書で)お送りいたします。
〔ご入会希望連絡先〕
メール:blog@njg.co.jp
FAX:0120-187805
※現在、Webから入会いただける申込フォームを準備中です。しばらくお
待ちください。
事務局ブログはこちら → http://office.keikai.topblog.jp/
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(8)その他のご連絡
・TOPページの中央下段にあるアドバイザリ・ボードで、久米信行社長の
「社長のためのブログ道」(「月刊 経営者会報」連載中)がスタートいた
しました。皆さまがこれから歩まれるブログ道の頼れるナビゲーターです。
ぜひご参照ください。アドバイザリ・ボードには、来月から続々と新しいア
ドバイザーも登場してまいります。ご期待ください。
〓〓〓◆「経営者会報ブログ」関連URL◆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
▼「経営者会報ブログTOP▼
http://gate.keikai.topblog.jp/
▽事務局ブログ▽
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▽編集部ブログ▽
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▽会員お問合わせフォーム▽
https://form.topblog.jp/otoiawase/index.php
上記サイトは随時更新していますので、ぜひブックマークをお願いします。
※このメールマガジンは、これまで「経営者会報ブログ説明会」に参加申し
込みをいただいた方へ配信しております。転送は自由ですので、ぜひお知り
合いの方にもご紹介ください。
※メルマガの配信停止・配信先アドレスの変更は、大変お手数ですが、下記
「経営者会報ブログ事務局」までメールにてお知らせください。
■□■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□■□■ 〔発 行〕株式会社日本実業出版社 ┃
■□■ 経営者会報ブログ事務局(担当:吉田) ┃
□■ 東京都文京区本郷3-2-12 〒113-0033 ┃
■┓ TEL:03-3814-5651 e-mail: blog@njg.co.jp ┃
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2006年03月28日(火)更新
「非公開で保存」の注意点
「非公開で共通カテゴリには出来ません」
というエラーメッセージが出ます。
そのままブラウザを閉じてしまうと、せっかくのブログの記事が保存されない状態になってしまうので、この表示が出たら、
ブラウザを閉じる前にブログの内容を別の場所にテキスト保存しておく
ようにしてください。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
2006年03月24日(金)更新
コムMAGA 創刊号
┃ 情報発信する経営者をサポートするメルマガ vol.1 ┃
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┃│ 経営者会報ブログ COMMunication MAGAzine │┃
┃│о '06/3/24│┃
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┗┛ http://gate.keikai.topblog.jp/ ┗┛
皆さん、こんにちは。経営者会報ブログ事務局の吉田です。
きょうが記念すべきメールマガジン第1号の発刊となりました。
このメルマガ「経営者会報ブログ COMMunication MAGAzine」は、経営者の
ためのブログサービス「経営者会報ブログ」と連動するものです。
「月刊 経営者会報」編集部のスタッフと、経営者会報ブログ事務局のスタ
ッフとで、「経営者会報ブログ」会員の皆さんを中心とする読者の方々にお
届けして参ります。
「経営者会報ブログ」で書かれた経営者の皆さんのブログを“ブログ PICK
UP”に取り上げるとともに、新規入会された方をご紹介していきます。
さらに、「取材日記」として、「月刊 経営者会報」で取材をさせていただ
いた経営者の方々の、心温まるエピソードも折々にご紹介していきます。
どうか、ご期待ください。
===◇ INDEX ◇===============================
<編集部からのお知らせ>
(1)今週の“ブログ PICK UP!”
(2)今月のお題
(3)今週のお題
(4)新規ブロガー紹介!
<事務局からのお知らせ>
(5)「経営者会報ブログ」の概要
(6)ご入会手続き
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◆編集部からのお知らせ◆
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(1)今週の“ブログ PICK UP!”
今週の“ブログ PICK UP”は、東京・墨田区で介護用品や水泳用品、スポー
ツグッズの製造を手がけておられる、フットマーク社長・磯部成文さんです。
磯部さんは、なんと「介護」という言葉の生みの親なのです。
3月20日の日記では、新入社員の方への研修で、社長自ら講話された場面
について書かれています。一部ご紹介します。
-●- -●-
給料の説明をする前に、
「一体、みなさんの給料は誰が支払ってくれるのでしょうか?」
新入社員に質問しました。
Aさん「会社です」
Bさん「社長だと思います」
Cさん「会社だと・・・・」
Dさん「社長かな?」
Eさん「お客さん」
正解のEさんになぜ「お客さん」であるか、さらに質問しました。
「・・???・・・・お金を払って商品を買ってくれるから・・・」
そこですかさず、「お客様が第一」の話しを始めました。
続きはこちら…… http://footmark.keikai.topblog.jp/
-●- -●-
磯部さんが、新人さんと真摯に向き合っておられるのがよく伝わってきます。
ちなみに、フットマークさんでは、ことし、磯部社長のブログを見て、仕事
熱心で心優しい磯部さんを知り、ファンになったという新人さんが入ってこ
られたそうです。
ブログを見て社長に憧れて入ってくる人がいる。中小企業にとって、社長さ
ん次第で、よい人材を集めることが可能な時代になったといえそうです。
(編集部・酒井)
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(2)今月のお題
【攻めの時代のリーダーシップ】
・景気回復がいわれるいま、トップの発揮すべきリーダーシップとは
攻めであれ守りであれ局面を問わず、トップには強いリーダーシップが求め
られることでしょう。ただ、攻め、つまり、新たな設備投資であるとか、新
規事業であるといったことを手がける際には、リスクをつかみ、社員の納得
を得る必要もあるかと思われます。
そうした際のリーダーシップに関連して、ご自身がしてこられた取り組みや、
心がけてきたこと、認識を改めた出来事などをぜひブログで綴ってみてくだ
さい。もちろん、「攻め」の局面に限らず、広くリーダーシップに関するお
考えをご披露いただいてもかまいません。
「月刊 経営者会報」6月号でも同様の特集を組む予定です。「ブログPick
UP!」でご紹介させていただくとともに、取材にお邪魔させていただく可能
性もあります。
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(3)今週のお題(3月24日~29日)
【皆様の「夢」を教えてください!】
「夢」と一口に言っても、人それぞれ。それだけに、どんな夢を抱いている
かがわかると、その方のパーソナリティも理解でき、親近感も増すものと思
われます。「こんな会社にしたい」「こんな技術を実現させたい」「こんな
人材を育てたい」など、事業にまつわる夢から、個人としての夢まで、ぜひ
ブログでご披露ください。
編集部ブログはこちら → http://editors.keikai.topblog.jp/
──────────────────────────────────
(4)新規ブロガー紹介!
3月23日までに「経営者会報ブログ」で“社長日記”を始められた会員の
方々をご紹介いたします。まずはアクセスを。
●久米繊維工業株式会社 代表取締役・久米信行様
http://kume.keikai.topblog.jp/
●フットマーク株式会社 代表取締役・磯部成文様
http://footmark.keikai.topblog.jp/
●株式会社教育基礎研究所 代表取締役・中川研作様
http://kisoken.keikai.topblog.jp/
●双和食品工業株式会社 代表取締役・高尾幸子様
http://oukoku.keikai.topblog.jp/
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◆事務局からのお知らせ◆
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(5)「経営者会報ブログ」の概要
「経営者会報ブログ」は、『メール道』『ブログ道』の著者・久米信行氏の
総合プロデュースにより、株式会社NTTデータ、株式会社シンフォニック
と月刊「経営者会報」(日本実業出版社刊)のコラボレーションで生まれた
初めての“経営層限定・雑誌連動型会員制ブログサービス”です。
詳しくはこちらから → http://www.keikai.topblog.jp/
さまざまな中小企業経営者層が集うこの専用ブログサイトは、
・貴社の強力な広報・宣伝ツールとして
・社長個人の人脈を広げるサロンとして
・社内コミュニケーション活性化の手段として
・経営理念・経営戦略を綴る専用ノートとして
・オフビジネスの私的な愉しみを語る“場”として
活用いただけるトップマネジメントだけの価値あるコミュニティです。
●経営に活かす ●想いを語る ●人物とつながる
初心者の方はもちろん、既にブログをお書きになっていて、既存のサービス
に不満のある方々にも、新しい世界を実感いただけるサービスです。
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(6)ご入会手続き
「経営者会報ブログ」には、仮利用と本利用の入会申し込みがあります。い
ずれもサイト開設日(ID・パスワード発行日)の翌月末までは無料でお試
しいただけます。
仮利用の申し込みをされた仮会員の方は、無料試用期間中に正規入会をご検
討ください。期間中の退会は自由です。本利用の入会申し込み後、正規会員
になると、以下のことが可能になります。
〔正規会員だけのメリット〕
・ご希望のホスト名(http://*****.keikai.topblog.jp の*****部分)と
IDを発行いたします
・会員番号の指定が可能です(空き番号のみ)
・タイトル/サブタイトルが自由に付けられます(随時更新可能)
・会員間限定のコメント、トラックバック機能が利用できます
ご入会を希望される方、お試し希望の方は、<お名前><役職><貴社名><所在
地><電話番号><メールアドレス>を明記の上、下記の「経営者会報ブログ事
務局」までメールもしくはFAXでご連絡ください。
後日、お申込書を(メールの場合は「PDFファイル」で、FAXの場合は
「用紙」を封書で)お送りいたします。
〔ご入会希望連絡先〕
メール:blog@njg.co.jp
FAX:0120-187805
※現在、Webから入会いただける申込フォームを準備中です。しばらくお
待ちください。
事務局ブログはこちら → http://office.keikai.topblog.jp/
===◆「経営者会報ブログ」関連URL◆====================
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▽会員お問合わせフォーム▽
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上記サイトは随時更新していますので、ぜひブックマークをお願いします。
※このメールマガジンは、これまで「経営者会報ブログ説明会」に参加申し
込みをいただいた方へ配信しております。転送は自由ですので、ぜひお知り
合いの方にもご紹介ください。
※メルマガの配信停止・配信先アドレスの変更は、大変お手数ですが、下記
「経営者会報ブログ事務局」までメールにてお知らせください。
〔メール宛先〕blog@njg.co.jp
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□■□■ 〔発 行〕 株式会社日本実業出版社
■□■ 経営者会報ブログ事務局・吉田
□■ 東京都文京区本郷3-2-12 〒113-0033
■┓ TEL:03-3814-5651 e-mail: blog@njg.co.jp
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2006年03月22日(水)更新
会社概要のページをつくり変えたい
2006年03月20日(月)更新
IDとパスワードを入れたのに管理画面に行かない
再度、IDとパスワードを確認してみてください。
メールでお知らせした〝ログインURL〟にアクセスし、IDとパスワードをコピー&ペーストしてログインしようとするときに、半角スペースが入ってしまうことがあるようです。IDとパスワードの文字列だけをコピーしているか、確認してみてください。
それでもログインできなかったら・・・
貴社で契約しているプロバイダーのセキュリティ上で制約がある場合がございます。その際はお手数ですが、貴社のシステム管理者にご相談いただくか、事務局までご連絡ください。よろしくお願いいたします。
また、ログインURL(管理画面にアクセスするためのURL)は、IDとパスワードを記載したメールもしくは郵便物で一緒にお送りしてあります。経営者会報ブログトップ画面からは、管理画面へ行けませんので、ご注意ください。
2006年03月20日(月)更新
ID、パスワード順次発送しております。
さて、経営者会報ブログ プレオープン説明会にご参加くださり、
誠にありがとうございました。
会員のお申し込みを頂いた方からは、
早速「すぐに始めたい!」との声をお寄せいただいております。
現在、IDとパスワードを発送しておりますので、
もうしばらくお待ちくださいませ。
2006年03月17日(金)更新
大阪プレオープン説明会は大盛況でした!
みなさん、こんにちは。事務局を務めます日本実業出版社・大西啓之です。
3月16日、大阪にて第3回「経営者会報ブログ プレオープン説明会」を開催いたしました。
大阪ならではの温かい雰囲気のもと、大盛況のうちに幕を閉じました。
今回は、e製造業の会を主宰されている村上肇氏のお声がけもあって、メーカーの社長さんたちが多数参加してくださりました。質疑応答も活発で、会場となった大阪商工会議所401号室は、拍手と笑いに包まれました。
ゲストスピーカーは、三元ラセン管工業株式会社代表取締役の高嶋博氏。朴訥とした語り口の中に温かいお人柄が垣間見えました。
高嶋社長が昨年2月にブログを立ち上げられてから、取引先が150社も増えたとか。
また、自社の主力商品であるベローズの名を広めるため、ブログのタイトルを「ベローズ案内人」としたところ、知名度が急上昇。説明会当日に検索サイトgoogleで「案内人」をキーワードに検索すると、高嶋社長のブログがなんと第5位にランクインしたそうです。
最近はやりの「キーワードマーケティング」の一端を垣間見た気がしました。
夜は場所を移して、e製造業の会主催の『ブログ道』出版記念交流会に参加。久米信行さんを囲んで、大いに盛り上がりました。その後、祇園に繰り出すかのようなお話もちらりと聞こえてまいりましたが、私は新幹線でお先に失礼させていただきました。
みなさま、本当にありがとうございました!
2006年03月15日(水)更新
東京プレオープン説明会終了しました
多くの方にご来場いただき、またその場で会員になられた方もいらっしゃり、事務局一同、感謝しております。
9日は、久米社長と株式会社ムラウチドットコム村内信弘社長、
14日は、久米社長、フットマーク株式会社磯部成文社長にご講演いただきました。
久米社長からは、「大企業の社長のなかで、何人がブログを書けるでしょうか」との言葉をいただき、あらためて「ブログは中小企業だからこそ使えるツール」であることを再認識しました。
社長がブログを書くことで、自分自身が広告塔となり、社内に向けてはオーケストラの指揮者のごとく全体をコーディネートする役割を担う。さらに、社長ご自身のネットワークも広がり、様々な出会いが生まれる。ブログの可能性が感じられるお話でした。
9日のゲストスピーカー、村内社長は、ご自身のブログを公開。会場も大いに盛り上がり、受講者の方にも、ブログの楽しさが伝わってきました。
14日のゲストスピーカーは、会社全体でブログに取り組む、フットマーク株式会社の磯部社長。現在の同社での取組みをはじめ、「社長のブログが好きで、入社しました」という新入社員の方のお話を披露してくださいました。
社長が積極的に自分の理念や思いを伝えていくことで、その企業にとって、もっとも適切な人材が集まってくる効果もあるようです。
ブログの魅力がたくさん語られた、充実したセミナーとなりました。
村内社長、磯部社長、ありがとうございました。
さて、16日は、大阪のセミナーです。ぜひご期待くださいませ。
2006年03月10日(金)更新
会員規約について
第1章 総則
第1条(利用規約)
1.本会員規約(以下「本規約」といいます)は、第3条に定める会員資格を有する個人が、株式会社
日本実業出版社(以下「当社」といいます)が提供する有料会員制ウェブログ運営サービス「経営者
会報ブログ」(以下「本サービス」といいます)を利用する際の一切について適用されるものとしま
す。
2.会員は、本サービスの利用に際して、会員規約を十分に理解し、誠実に遵守するものとします。
第2条(運営主体)
本サービスの運営主体は株式会社日本実業出版社であり、運営事務局(以下「事務局」といいます)も
同社内に置くこととします。また、サーバーの管理・保守およびシステムの開発・運用、サイトデザ
インはエヌ・ジェイ出版販売株式会社が行ないます(運営に関わる2社を、以下「運営2社」といい
ます)。
第2章 会員契約
第3条(会員資格)
本サービスに加入できる会員は、次各項に該当する個人とします。
1.株式会社・有限会社・合名会社・合資会社・合同会社(LLC)等、企業の代表権を有する者
2.前項1に該当する者以外の、役付役員(専務取締役、常務取締役など)
3.同族企業の経営に携わる後継者および配偶者
4.国家資格を有する専門家(弁護士・公認会計士・社会保険労務士・中小企業診断士・弁理士・税理
士・司法書士・行政書士など)
5.その他当社が入会を認めた個人
第4条(契約・入会申込)
1.本サービスは、次各項目を記載した当社指定の申込み用紙もしくはウェブ上の申込みフォームを利
用して入会申請を行ない、当社の承認を経た後、別途定める入会金・会費を納入した個人に提供さ
れるものとします。
(1)申請者の氏名・役職・メールアドレス
(2)申請者の会社名・所在地・電話番号
(3)その他当社の定める事項
2.契約期間は半年間とし、契約締結時および更新時毎に半年分の会費を納入いただきます。
第5条(申込み取り消し・退会・契約解除)
1.当社は、申込み時の審査によって、入会申請者が次のいずれかに該当することが判明した場合、当
該申請者の入会を承認しないことがあります。
(1)第2条に定める会員資格を有しない申請者
(2)申込書記載事項に虚偽または誤記入・記入漏れがあった場合
(3)その他当社が入会を不適当と判断した場合
2.当社は、入会申込みを承認した後でも、会員が前項のいずれかに該当することが判明した場合は、
申込みを取り消すことができるものとします。
3.本サービスの会員は、理由の如何を問わず、契約期間中であっても、会員が指定した期日に退会す
ることができます。ただし、退会希望日の1か月前までにメールもしくはFAX、文書にて、その
旨を事務局まで届け出る必要があります。期間中途の自主退会の場合、支払済みである契約期間の
会費は返金いたしません。
4.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、何らの責任を負うことなく、当該会員の契約を解除
することがあります。
(1)本規約の各条項に反する重大な違反があり、相当期間を定めてその是正を要求したにもかかわ
らず、相当期間内にその違反が是正されなかった場合
(2)正当な理由なく、支払い期日までに所定の口座へ会費が納入されなかった場合
(3)会員が経営に関与する企業が、銀行取引の停止、破産宣告、民事再生、会社更生、会社整理また
は特別清算各手続きの申立てをし、または申立てを受けたとき
(4)会員が経営に関与する企業が、手形交換所による不渡り処分を受けたとき
(5)会員が経営に関与する企業が、監督官庁より営業の許可取消または停止等の処分を受けたとき
(6)会員が経営に関与する企業が、解散したとき
(7)差押、仮差押もしくは仮処分の申立てがあったとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき
5.当社は、前項の規定によりサービスの提供を停止する場合、予め当該会員へ、その理由と停止期日、
および停止解除の条件を会員に通知します。ただし緊急を要する場合は、この限りではありません。
第6条(会員規約の変更)
1.当社は、会員の承諾を得ることなく、会員規約の内容を変更することができるものとします。
2.変更後の会員規約は、当社がこれを本サービスのポータルサイト上に掲示した時点から効力を有す
るものとします。
3.会員規約の変更が会員にとって不利益となる場合、会員は前項の効力発生日から14日以内に書面を
以って当社に通知することにより、会員契約を解除することができます。この場合、当該契約期間
の残日数に応じて会費を精算し、当該会員へ払い戻します。
第3章 本サービス
第7条(本サービスの提供)
1.運営2社は、会員に対し利用規約に従って本サービスを提供します。
2.運営2社は、入会申請を承認後、速やかに初期設定サービスを提供します。
3.運営2社は、初期設定サービス後、運用サービスを提供します。運用サービスは、会員の退会、契
約解除、当社のサービス中止等以外の事由で、停止いたしません。
第8条(設備の自己調達)
会員は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要となる電気通信設備機器等を
準備し、本サービスを利用できる状態に維持するものとします。
第9条(アカウントの通知)
1.当社は、会員に対してブログ作成用のアカウントを発行し、電子メールもしくは郵送等の手段で通
知します。
2.当社は各アカウント用にブログ管理画面を設定します。
第10条(アカウントの管理)
1.会員は、前条によって通知されたアカウントの管理について責任を負うものとし、第三者にこれを
開示し、使用させてはなりません。
2.会員に設定されたIDおよび会員の設定したパスワードが、当該会員のアカウントとして登録され
たものである場合、当社はそのアクセスを会員によるものとして取り扱います。
3.当社は、アカウントを不正使用されたことによって会員に生じた如何なる損害についても、その責
任を負うことなく、また損害に対する補償を行なわないこととします。
4.アカウントが第三者に利用されている恐れがある場合、会員は直ちにその旨を当社に通知するもの
とします。
第11条(メッセージの作成・管理)
1.各ブログサイトに掲載するテキストメッセージ、アイテム、画像など(以下「ブログコンテンツ」
といいます)は、会員がその責任と負担において作成するものとします。ただし、会員契約にて本
サービスの一部とされたものはこの限りではありません。
2.掲載された「ブログコンテンツ」が第三者によってコピー、リンク設定その他悪用された結果、会
員に発生した損害について、当社は一切の責任を負いません。
第12条(禁止事項)
本サービスの利用にあたり、会員は次の各号に掲げる行為を行なわないこととします。
1.個人情報保護法、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類および不当表示防止法その他
法令の定めに違反する行為
2.他人の財産権(知的財産権を含む)、プライバシー権、肖像権、公衆送信権その他の権利を侵害する
行為
3.犯罪行為またはこれを勧誘もしくは助長する恐れのある行為
4.猥褻なメッセージの掲載、その他公序良俗に違反する行為
5.他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
6.日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
7. 消費者の判断に錯誤を与える恐れのある行為
8.有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
9.当社の業務と同種または類似の業務を宣伝する行為
10.当社の業務遂行に支障を与える行為
11.その他、当社が不適切と判断する行為
第13条(メッセージ、コメントおよびトラックバックの削除)
1.会員のサイトに掲載されるブログコンテンツが、前条各号に掲げる行為に該当するものと認められ
る場合、当社は会員の承諾を得ることなく、当該ブログコンテンツを削除することができるものと
します。
2.会員の掲載するブログコンテンツに対して付された第三者のコメントおよびトラックバックが、前
条各号に掲げる行為に該当するものと認められる場合、当社は会員および当該第三者の承諾を得る
ことなく、そのコメントおよびトラックバックを削除することができるものとします。
3.当社が前項の措置をとったことによって、会員に生じた如何なる損害に対してもその賠償義務を負
わないものとします。
第14条(本サービスの停止)
1.本サービスは、次各号に掲げる事由により一定期間停止される場合があります。
(1)本システムの点検、保守、修理、補修等
(2)本システムを構成するコンピュータの故障又はソフトウェアの瑕疵に起因する事故
(3)通信回線等のインフラストラクチャーの事故、通信の輻湊、保守、工事等
(4)その他不可抗力事由
2.当社は、本サービスの停止が、
(1)前項第1号による場合は、事前に、
(2)同項第2号乃至第4号による場合は、停止後速やかに、
契約者に対して、電子メールその他当社が定める方法によって、その旨を通知します。ただし、緊
急その他やむを得ない場合は、この限りではありません。
第1項に定める事由によって本サービスが停止された場合、当社は、これによって契約者に生じた
損害を賠償する責任を負いません。但し、同項第1号又は第2号による停止期間が72時間を超えて
継続した場合、当社は契約者に対し、当該停止期間分のランニング料金を返還します。
第15条(権利帰属)
1.会員は、自身が創作したブログコンテンツの著作権を保有し、運営2社に告知することによって、
その許諾を得ることなく、第三者に対する権利の譲渡、出版権の設定および二次的利用を許諾する
権利を有します。
2.利用規約に基づき、当社が創作した著作物にかかわる権利は、当社に帰属します。
3.会員が前項の権利を行使するにあたっては、本条第1項で規定された当社の著作物および「商標」
が有する権利を侵害しない範囲であることとします。
4.当社は、会員である著作者に通知することによって、事前に著作者の許諾を得ることなく、当該著
作者のブログコンテンツについて以下の権利を行使できることとします。
(1)複製権
(2)公衆送信権
(3)二次的著作物利用権
5.当社が前項の権利を行使できる範囲は、本サービスにおいて当社が運営するサイト上、および「経
営者会報」誌面、および本サービスを宣伝広告する媒体物に限定されます。当社は、当該著作者人
格権を尊重するとともに、本条第2項で設定されたその権利を侵害することなく、前項の権利を行
使することとします。
第16条(会費・利用料金)
会員は、本サービスの提供を受けるにあたり、別紙に定める初期設定費および会費を次各号のとおり
支払うものとします。
1.初期設定費(イニシャル料金)および初回会費(半年分前払い)および初期設定費は、無料のお試し
期間(申込み翌月末日まで)終了までに当社から発送する振込用紙到着後、指定の支払い期日までに
振込手数料を負担の上、現金にて支払うこととします。
2.初回以降の会費(半年分前払い)は、契約期間終了(契約日の6か月後の同日)1ヶ月前までに当社か
ら発送する振込用紙到着後、指定の支払い期日までに振込手数料を負担の上、現金にて支払うこと
とします。
第17条(遅延損害金)
会員が前条の支払い義務を履行しなかったとき、当社は会員に対し、支払い期限の翌日から支払日ま
での日数に応じて、その未払金額に対し、年率14.6%の割合で算出した額を遅延損害金として請求す
ることができます。
第4章 機密情報
第18条(機密情報)
1.本章において「機密情報」とは、次各号に掲げるものをいいます。尚、以下、機密情報を開示した
又は開示しようとする当事者(会員)を「開示者」といい、機密情報の開示を受けた又は受けようと
する当事者(運営2社)を「受領者」といいます。
(1)開示者が機密である旨の表示を付し、受領者に開示した技術情報
(2)開示者が機密である旨の表示なく口頭その他の方法により受領者に開示した開示者の技術情報
については、開示のときに機密情報である旨を告げられ、開示後直ちに当該情報の内容を記載し
機密である旨の表示を付した書面が受領者に交付されたものに限られます。
(3)開示者が受領者に開示した開示者又はその顧客の営業その他業務上の情報(技術情報を除きま
す。)
(4)開示者が受領者に開示した、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1
項に規定する個人情報
2.前項に拘わらず、次各号の情報は機密情報に含まれません。但し、前項第4号に該当するものは、
この限りではありません。
(1)守秘義務を負うことなく既に保有している情報
(2)第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
(3)機密情報によらず独自に開発した情報
(4)本章の規定に違反することなく、知得の前後を問わず公知となった情報
(5)法令若しくは規則又は裁判所により開示を義務付けられた情報
第19条(機密保持)
1.受領者は、機密情報を本サービス提供の目的以外に使用せず、厳に機密として保持し、漏洩のない
よう細心の注意を以って取り扱わなければならないものとします。
2.受領者は、開示者の書面による事前承諾がある場合を除き、機密情報を複製又は改変してはなりま
せん。尚、受領者は、複製又は改変されたものについても機密情報とみなし、これと同様に取り扱
うものとします。
3.受領者は、自己の役員又は従業員(本条において「従業員等」といいます。)に対し機密情報を開
示する場合、在職中に限らずその退職後においても、当該従業員等に対し本章に定める受領者の義
務と同等の義務を負わせるものとし、従業員等による義務違反について責任を負うものとします。
尚、受領者が機密情報を開示できる従業員等は、本サービスのために機密情報を必要とする者に限
られるものとし、受領者は、これらの従業員等以外の者に対し、機密情報を一切開示してはなりま
せん。
4.当社は、再委託先に対し機密情報を開示する場合、当該再委託先に対し本章に定める当社の義務と
同等の義務を負わせるものとします。
第20条(機密管理)
1.開示者は、受領者に対し、機密情報の管理状況について報告を求めることができるものとします。
2.機密情報が滅失若しくは毀損したとき、又は機密情報が漏洩した疑いがあるとき、受領者は、直ち
にその旨を開示者に通知するものとします。
第21条(返却および破棄)
開示者が要求した場合、不要となった場合又は本サービスの提供が終了した場合、受領者は、開示
者の指示に従い、直ちに機密情報(その複製物及び改変物を含みます。)を開示者に返却し、又は消
去若しくは破棄するものとします。
第5章 一般条項
第22条(本サービスの廃止)
1.当社は、次の各号の一に該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、本サービ
スの廃止日をもって会員契約を解除するものとします。
(1)本サービス廃止日の90日前までに契約者に通知した場合
(2)天災地変等不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合
2.前項に基づき本サービスを廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料等のうち、本サービ
スを提供していない日数に対応する額を日割計算にて会員に返還するものとします。
第23条(期限の利益喪失)
第22条第1項各号の何れかの事由が生じたとき、又はその責に帰する事由により会員契約の全部若
しくは一部が解除されたとき、会員は、当社に対する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪
失し、直ちに弁済するものとします。
第24条(責任)
1.会員契約を原因として損害賠償を求める全ての場合において、当社は、現実に発生した通常且つ直
接の損害に対してのみ、1ヶ月分の利用料金相当額を限度として責任を負います。
2.当社は、如何なる場合にも、次各号の損害について責任を負いません。
(1)天災地変、暴動その他当社の責に帰さない事由から生じた損害
(2)予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、及び第三者からの請求に基づく損害
第25条(存続条項)
次各号の規定は、会員契約の終了後もその効力を失いません。
(1)第10条(アカウントの管理)
(2)第11条(メッセージの作成・管理)
(3)第15条(権利帰属)
(4)第17条(遅延損害金)
(5)第4章 機密情報
(6)第23条(期限の利益喪失)
(7)第24条(責任)
(8)第26条(完全合意)
(9)第28条(端数処理)
(10)第29条(準拠法)
(11)第30条(合意管轄)
(12)第31条(協議・誠実義務)
第26条(完全合意)
利用契約は、本サービスにかかわる会員及び当社間の完全な合意であり、書面又は口頭を問わず、
全ての事前の説明、申入れ、協議、合意等に優先されます。
第27条(申告)
会員は、第3条第3項の他、利用契約締結の後、商号の変更、資本の増減、合併、分割、営業の全
部又は一部の譲渡、本店又は支店の移転、代表者の変更その他事業又は資産に重要な変更が生じた
場合、直ちにこれを当社に通知するものとします。
第28条(端数処理)
会員契約に係る金額計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数は切り
捨てるものとします。
第29条(準拠法)
会員契約は、日本国の法律に基づき解釈されます。
第30条(合意管轄)
利用契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を以って第一審の専属管轄裁判所とし
ます。
第31条(協議・誠実義務)
利用規約に定めのない事項及び利用契約に係る解釈の疑義については、契約者及び当社は、信義誠
実の原則に従い協議の上これを解決するものとします。
以上
【別 添】
■ 「経営者会報ブログ」入会金(初期設定費)・会費基準
●入会金(初期設定費)および支払い方法
2,160円 入会時に半年分の会費と一括でお支払いください
●会費および支払い方法
会費月額:10,800円
6か月分(64,800円)を入会金と一括でお支払いいただきます
※上記金額はいずれも税込表示
※入会金は個々の会員サイト初期設定費用のため、返金いたしません。
また、契約期間中途での自主退会に際しても、残り期間の会費は返金いたしかねます。
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